争族を避ける対策

家や預貯金等の財産を所有する方が他界した場合、配偶者(妻)や子供、親族等で遺産相続による争族を避けるには、配偶者居住権や法定相続人の予備知識を知り、事前の対策を講じる事が大切です。

会った事がない親族に相続の権利を主張される場合もあり得る事を知って下さい。




遺産相続

相続争い

財産を所有する父親が他界した場合、相続法では財産分与の比率は配偶者(妻)が50%、残り50%を子供の数で分ける事が定められています。

財産の中には現在配偶者(妻)が住んでいる家の評価額と預貯金を含め50%ですから、仮に家の評価額が1,000万円で預貯金も1,000万円だとすると、家に住み続けたい配偶者には現金が残らなくなります。

預貯金が家の評価額より少ない場合、最悪は家の売却を子供から迫られる場合も出てきます。

一般的には、家族(相続人同士)で話し合って配分を穏便に決められると想いますが、前妻の子供や再婚間もない等複雑な家庭環境の場合、争族が起きかねません。

配偶者居住権

2020年4月から、家に住み続けたい配偶者を守るための改正相続法、配偶者居住権が設けられます。

前例の全体の財産額2,000万円の50%は変わらず、配偶者が家の50%と預貯金の50%を相続し、家にはそのまま住み続ける事が出来る権利です。

但し、家の相続権も50%のため、配偶者が独断で家の売約は出来ません。

配偶者を守るための改正相続法が出来る事じたい、現に争族が起きている証なのです。

法定相続人とは

遺産の揉め事

法律で定められた相続権利者を法定相続人と呼びますが、親族が多かったり、少なかったりで相続権利者も変わり、配偶者から子供、他の親族と順位が決められています。

(1)配偶者と子供がいれば50%:50%
配偶者がいなければ子供の人数で分割となります。

(2)子供も孫もおらず、親がいる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1となり
配偶者がいなければ、親が相続権利者になります。

(3)親や祖父母、子供も孫もいない場合には財産所有者の兄弟が相続権利者になります。

配偶者がいれば、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となり
配偶者がいなければ、兄弟が相続権利者となり
兄弟が既に亡くなっていれば、兄弟の子供が相続権利者となります。

子供がおらず夫婦だけで暮らしている場合、配偶者にとって葬儀で初めて出会った兄弟に相続権利を主張される事もあり得るのです。

前例の全体の財産額2,000万円の場合、500万円が初めて出会った兄弟の相続額になるのです。

「自分の子供や兄弟に限って、揉める事は無いだろう」安心していても、同伴者や周りの人からアドバイスを受け、普段の交流とは無関係に権利だけを主張する場合もあり得るのです。

負の遺産

負の遺産相続

配偶者居住権で住み続けた母が他界すると、子供に相続権利が移ります。
親が住んでいた家が老朽化し、土地も含め売買価値が無く、家の修理や解体に出費が必要な場合があります。

放置すれば益々老朽化し、近所からの苦情や自治体から空き家の管理状況について問われる場合も考えられます。

仲が良かった兄弟でも、余裕のない生活に加え、余分な出費が必要となると、相続放棄を主張して争族に発展しかねません。

実家から遠く離れて暮らし、どうする事も出来ず処分に苦慮する相続人が増えているのです。

遺言書

遺言書を書く

相続人同士が遺産の揉め事に巻き込まれ、争族になるのを避けるには、遺言書を残すことが最善です。

相続法による法定相続人の分配権利以上に遺言書に書かれた内容が優先されます。

遺言書の効力

遺言書を書面にして自分で書ける場合には、作成年月日と氏名、押し印をして遺言内容を自筆で書くのが簡単で一般的です。

パソコンで記録して印刷すれば簡単ですが、遺言書としては認められていません。

あくまで、自筆の書面と作成年月日、氏名、押し印が有効で、終活ノートに自筆で書いても作成年月日や氏名、押し印が無かったら覚書であって、遺言書としては無効です。
パソコンで記録するエンディングノートも遺言書としては無効です。

病気で倒れ、自筆で書けない場合や、自筆の遺言書が読みにくく理解に疑問が生じるのを防ぐには、法で定められた公証人(弁護士)に遺言書の作成や保管を依頼する方法があり、争族を防ぐ最善の方法です。

遺言書に書かれた内容が優先されるため、偏った配分であっても効力は有りますが、争族は避けられません。

偏った遺言内容で配偶者や子供に不利益がある場合には、遺留分の権利で一定以上の財産を相続する事が出来ます。

遺言書を書く当人にとって、代々続いた家系を守る事が最優先であったり、孫がいる子供に配慮したり、負の遺産を相続する相手に配慮する等、其々の事情は違えど、家族とって救いの書で有るはずです。

遺言書は何度書き直しても、最新の遺言書が有効になります。

配偶者を守ったり、子供や兄弟の争族を危惧する方は、元気で自筆が出来る間に、じっくりと冷静な判断で配偶者や子供が納得する理由を添えて書いて見てはどうでしょうか。

最後に

財産を所有する方が知らなかったばかりに争族になれば、安心して成仏出来ません。
争族になるのも防ぐのも財産所有者次第なのです。

未だまだ先の事と考えず、何時かは来るであろう相続の予備知識として参考になれば幸いです。